不動産取得税
不動産取得税
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何に対してもそうですが、もちろん人生で最大の買い物である「不動産」に対しても取得税がかかってしまいます。これは仕方のない事ですよね。国民の納税の義務ですので、しっかりと理解して間違いのないように納めたいものです。
不動産取得税は、当然ですが、不動産、土地や家屋を取得する時に課税されるものです。
これにはきとんとしたきまりがあり、登記がされている、されていない、有償で取得した、無償で取得した、に関わらず課税されます。また、土地や家屋を売買して手に入れた、親がなくなって贈与されて手にした、他の物件と取り替えて手に入れた、新築、増改築、など、建築して手に入れた、というようなありとあらゆる方法によって「取得した人」に対して課税されるものです。
額は各都道府県によって決められていますが、大抵の場合は以下のような式によって算出されます。
あなたが不動産を取得した日の不動産の課税標準額×税率 です。
不動産の取得日についてですが、車であればナンバープレートを取得した登録日、などとなりますが、不動産においては解釈が微妙に異なります。何故なら、売買契約書に書かれている契約日が実際に住み始めた日と必ずや一致しないからです。
ですから不動産の取得日に関しては、契約書などから判断して、実際に不動産を手に入れた日、という解釈をしています。この日が税法上の不動産の取得日という事になります。
不動産の課税標準額は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格を言います。
また、以下の金額に満たない場合は免税となり、納める必要がありません。
土地 10万円
家屋 新築、増築、改築によるもの 23万円
家屋 売買、贈与、好感等によるもの 12万円
次の場合には非課税となります。
◆公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
◆法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割によるもの
◆宗教法人、学校法人、社会福祉法人
不動産取得税は地方税です。詳しくは所轄の事務所にお問い合わせ下さい。
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