建築基準法

建築基準法(けんちくきじゅんほう

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昭和25年5月24日法律第201号)国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年)


建築基準法の構成

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令(令)・建築基準法施行規則(規則)・建築基準法関係告示(告示)が定められており、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されている。

建築物を設計し、建設する場合には、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、ハートビル法、品確法、耐震改修法、建築士法、建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。建築基準法はそれらと密接な法律である。

建築基準法は、総括的規定(目的や用語の定義などを明文化したもの、手続きや罰則等に関する規定=手続き規定)と、実態規定(建築物の構造や用途、規模などの規定)に分けられる。集団規定は第3章にまとめられており、都市計画法の規定と都市計画区域内に建つ建築物を対象として地域ごとに規定されるもので、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定といえる。

建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を技術法令である。建築基準法という自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。


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建築基準法の目次


第1章 - 総則(第1条~第18条) 第2章 - 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条) 第3章 - 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9) 第4章 - 建築協定(第68条の10~第68条の26) 第5章 - 建築審査会(第69条~第77条) 第6章 - 雑則(第84条~第97条の6) 第7章 - 罰則(第98条~第103条) 別表 別表第1 別表第2 別表第3 別表第4


特定行政庁

建築基準法上の特定行政庁とは、建築主事を置く市町村および特別区の区域については当該市町村および特別区の長をいい、その他の市町村および特別区の区域については都道府県知事をいう。法令により都道府県知事から建築主事を置く市町村および長へと委任される事務については、当該委任先を特定行政庁とみなす。

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