住宅税制について
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住宅税制を知ろう
マイホームを購入する際には、様々な税金と関わることになります。マイホームにまつわる税金について、わかりやすく解説していきましょう。マイホームに税金には様々な特例措置が働いていますが、その特例措置に基づいて説明します。
贈与税
親や祖父母から贈与を受けてのマイホーム購入を行なう人が増加しています。特例(適用期限:平成17年12月31日まで)-父母や祖父母からマイホーム購入資金の贈与を受けた場合、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。1500万円までの部分については、贈与税の軽減を受けることができます。
特例を受けたときの贈与税額(単位:万円)贈与額
本来の贈与額 特例による贈与額 の順番
550 67 0
600 82 5
700 112 15
800 151 25
900 191 35
1000 231 45
1100 271 55
1200 320 65
1300 370 75
1400 420 85
1500 470 95
1600 520 109
1700 570 129
1800 620 158
1900 670 188
2000 720 227
住宅資金贈与を受けられる主な要件はとおり。父母や祖父母からの贈与であること。父母や祖父母からの贈与の場合は贈与税がかかります。 専有面積50m2以上(2分の1以上が居住用であること。) 新築または、築後20年以内の物件(マンションなど、耐火建築物の場合は築25年以内。)の購入、または増改築であること。贈与を受ける年の所得が1,200万円(給与収入で約1,442万円)以下。 贈与を受ける日から過去5年以内に、自分または住宅に居住していないこと。過去にこの特例を受けていないこと。 贈与を受けた年の翌年3月15日までにマイホームに住んでいるか、住む見込みであること。
相続時積算課税制度(平成17年4月1日現在)65歳以上の親から贈与を受けてマイホームを購入する場合、部分の金額については、一律20%の贈与税が課されるというもの。相続時にはこの贈与分を積算して贈与税の計算を行うため、課税を逃れるものではないものの、相続税のかからない人にとっては2500万円まで非課税枠が増えたといえるでしょう。贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に申告をする必要があります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)(平成17年4月1日現在)住宅ローンの残高に応じて、所得税が還付される制度。初年度は、税務署に確定申告をすることで所得税が還付され、2年目以降は会社の年末調整で所得税が戻ることになります。
住宅ローン控除を受けられる主な要件は以下のとおり。
登記簿床面積 50m2以上(2分の1以上が居住用)。登記簿面積は面積より小さくなりますので、注意が必要です。場合は25年以内、場合は20年以内にそれぞれ建築されたものであること。控除を受ける年の合計所得が3000万円以下。贈与を受ける日から過去5年以内に、自分または住宅に居住していないこと。取得後6ヶ月以内に入居し適用を受ける年の12月31日まで住んでいること。軽減措置が働いた結果、その税額はゼロ〜数十万円とまざま。事前に販売担当者や、マイホームを購入する地域を管轄する都道府県税事務所、専門家などに確認をしましょう。特例による軽減措置を受ける場合、一定期間内に申告をしなければならない場合と、あらかじめ軽減された納税通知書が送られてくる場合とがあります。
登録免許税(平成17年4月1日現在)マイホームの登記をする際に国税。
シミュレーションをしてもらう際、諸費用の計算書に含まれているのが通常ですね。諸費用の計算書の中で「登記料」と書かれている項目がそれにあたります。未完成の新築住宅は、登録税計算の根拠と評価額が確定していため、契約前の諸費用計算時の登録免許税は概算。
不動産売買契約書に貼る印紙代契約金額
印紙代
1000万円超5000万円以下 15000円
5000万円超1億円以下 45000円
1億円超5億円以下 80000円
(平成9年4月1日から平成19年3月31日まで)
金銭消費貸借契約書に貼る印紙代契約金額
印紙代
1000万円超5000万円以下 20000円
5000万円超1億円以下 60000円
1億円超5億円以下 100000円
(平成9年4月1日から平成19年3月31日まで)
契約書を2通作成して売主と双方が契約書を保管するときには、それぞれの契約書に印紙を張る必要があります。契約書原本が1通で、売主はそのコピーを保管する場合には、原本のみ印紙を貼ればよいことになっています。前者の場合、2枚の印紙がそれぞれどちらの負担になるか確認をしましょう。負担である場合と、双方の折半となる場合などがあります。故意や過失で印紙を貼らなかった場合は罰金の対象です。過怠金、印紙を貼ったものの消印をしなかった場合には、印紙代と同額の過怠金が課せられますので注意しましょう。
毎年かかる税金
固定資産税
毎年1月1日時点のマイホーム所有者に、毎年かかる市区町村税。入居した年は1月1日や4月1日を起算日として、売主と折半で負担することになります。翌年からの固定資産税(都市計画税)は、その見込み額を販売担当者に確認を。新築マンションの固定資産税には当初5年間、新築一戸建ての場合は3年間の軽減措置が働いているため、それ以降に負担税額が増加することを覚えておきましょう。マイホームに関わる税金について簡単にあげておきました。税制は「猫の目」といわれるほど目まぐるしく変化します。詳細は都度、税務署や税理士などの専門家に確認しましょう。税制の変化による理由でマイホーム購入を決断するのは早計です。大切なのは、ライフスタイルやライフサイクルの変化を考慮し、納得できるマイホームを選択できるかどうかがであることをお忘れなく。
的中率タカイヨ