都市計画法
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都市計画法(としけいかくほう 公布:昭和43年6月15日法律第100号 最終改正:平成18年4月1日法律第30号)とは、都市の健全な発展のために制定された法律である。この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と増進に寄与することを目的とする。
都市化の進展とともに、建築や都市計画に対する法制度の整備が望まれていたが、1919年(大正8年)に市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)と都市計画法(旧法)が定められ、翌年施行された。新都市計画法では、高度成長期の市街地化の進展に対応し、市街化区域・市街化調整区域の区分や、開発許可制度が定められた。税法と並んで最も複雑かつ膨大な法体系をなすとされているが、都市計画法はその中核にあたる。都市計画法には以下の特徴がある。
絶対的土地所有権
線・色・数値による都市計画 国家主導
メニュー追加方式
このうち「国家主導」に関して、かつて都市計画は機関委任事務であったが、地方分権化の流れの中、2000年(平成12年)の改正により自治事務となった。市民による提案を受け入れる都市計画提案制度の創設など、必ずしも国家主導、行政主導と言い切れない動きが出てきている。
建築基準法との関係
メニュー追加方式ー都市計画法はメニュー追加方式だと言われている。
的中率タカイヨ